国際物流における貨物損傷のリスクは、
国内配送に比べ、ずっと高いことは想像いただけると思います。
にもかかわらず、というか、だからこそ、
船会社は、貨物損傷の責任について、
あらゆる面で免れることができるように決められており、
仮に補償されるとしても、一定限度までの、しかも微々たるものとなりかねません。
そこで、輸出者あるいは輸入者は、交わした売買契約に従い、
輸出者であれば、輸入者のために、
輸入者であれば、自身の意思で、
万一に備え、海上保険をかけることとなります。
ただ、この海上保険も、なんでもかんでも補償できるわけではなく、
おおむね製品代金と海上運賃を足した金額の1.1倍までが限度となります。
ということは、不幸にも、貨物が全滅してしまった場合、
製品代金はなんとか取り返せたとしても、
それを輸入するのにかかったもろもろの経費まで全額保険でカバーするのは
難しいと言わざるを得ません。
ですので、損傷した貨物を修理したり、代品を手当てしているうちに納期が遅れ、
それにより輸入者になんらかの損害が生じたとしても、それらは一切補償されません。
(もとより、単なる船の遅れにより生じた損害は保険の補償対象にならないのです。)
こうして、海上保険は、いざという時のためにかけておくのですが、
全てを補償してくれるわけではなく、
さらに、求償手続きには、時間も手間もかかるということに注意してください。
ご参考までに、事前に、輸入者に出来ることとしては、
お金は少々かかったとしても梱包を頑丈にしてもらうこと、
余裕のある納期を設定して船積みすること
いざという時の求償手続きがスムーズに進むよう
保険は輸出者にかけてもらうのではなく、自分がかけること
などの対策が考えられます。
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